1964年の創立以来、南極・北極域を活動対象とした唯一の公益財団法人として、極地での研究・教育活動の支援とそれらの活動から得られた成果の普及啓発活動に力を入れています。これらの活動は一般の方々や法人様からの善意のご寄付によって運営されています。
当財団へのご寄付は「特定公益増進法人」として税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。個人賛助会費も当財団への寄付として扱われ、税法上の優遇措置が適用されます。
個人の会員は「維持会員」「賛助会員」「ジュニア会員」に分かれています。会員種別に応じた特典があります。
維持会員: 年会費 4,000円/1口
年2回刊行する南極と北極の総合誌「極地」(1,500円相当)の無料配布
賛助会員: 年会費 10.000円/1口
南極カレンダー(1,500円相当)の無料配布(例年12月頃郵送予定)、年2回刊行する南極と北極の総合誌「極地」(1,500円相当)の無料配布。会費は当財団への寄付金として扱い、研究者助成、教育者助成、研究成果普及、小中高教育支援、各種情報提供サービス等に使用します。
ジュニア会員: 年会費 2,000円/1口
年2回刊行する南極と北極の総合誌「極地」(1,500円相当)の無料配布。入会時にDVDや教材冊子などもプレゼントしています。保護者または学校の推薦者の方の同意が必要です。18歳を超えると「維持会員」(年会費4,000円)へ自動移行します。
▼ 継続決済をお申込みいただいた会員様
クレジットカードを用いた継続決済をご利用の会員様は、決済関連メールに解約(退会)申込み先が記載されているので、いつでも簡単に解約(退会)手続き可能です。決済関連メールを紛失した際には「お問合わせ」よりご連絡ください。決済時の住所等の入力も初回のみとなっており、手続きが簡単な継続決済がお勧めです。
▼ 決済方法で「今回のみ(1年ごとの更新)」をお申込みいただいた会員様
今回のみ(クレジット等、銀行振込、郵便振替)をご利用の会員様には、毎年4~5月頃にご案内をお送りしております。更新されない(退会の)場合は「お問合わせ」よりご連絡ください。
賛助法人: 年会費 10,000円/1口
南極カレンダーの無料配布(例年12月頃郵送予定)、年2回刊行する、南極と北極の総合誌「極地」(1,500円)の無料配布。賛助法人会費は当財団への寄付金として扱い、研究者助成、教育者助成、研究成果普及、小中高教育支援、各種情報提供サービス等に使用します。
法人での入会・退会・会費などのお問い合わせはこちらから
■寄付金の種類 当財団の寄付金には、次の4種類があります。
一般寄付金
当財団の会員を含む広く社会一般の方々や法人様から、使途を指定せずに常時募金活動を行うことにより受領する寄付金です。
特定寄付金
全額を寄付者の特定した使途に使用する寄付金です。研究/教育助成事業、教員南極派遣事業、総合誌「極地」出版事業、講師派遣事業等へのご寄付にご利用ください。
特別寄付金 「南極・北極SDGsネットワーク事業」への寄付
第1期(2022~2026年度)、第2期(2027~2031年度)の10年間にわたって上記事業を実施するために、広く社会一般の方々や法人様に募金活動を行うことにより受領する寄付金です。寄付金額の全額がこの事業のために使用されます。
参考URL:「南極・北極SDGsネットワーク事業」パートナー企業募集趣意書
個人・法人賛助会員の年会費
当財団の賛助会員の年会費は、当財団への寄付金として扱い、研究者助成、教育者助成、研究成果普及、小中高教育支援、各種情報提供サービス等に使用します。
寄付についての「お問い合わせ」はこちらから (寄付はこの下のボタンから)
寄付金受領証明書の郵送
寄付金控除の適用を受けるには確定申告が必要です。寄付金が入金されたことを確認した後、財団より「寄付金受領証明書(領収証)」をお送りいたします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。
当財団への寄附に対する税の控除について
日本極地研究振興会は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(法人登記日:平成24年4月1日)を受けました。 これにより、当財団への寄付金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、法人様の寄付につきましては法人税の控除が受けられます。
※特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。
法人寄付の場合
通常の一般寄付の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。詳細は、国税庁の「特定公益増進法人に対する寄附金」のご案内をご参照下さい。
個人寄付の場合
1.所得税 個人が各年において支出した寄付金から2千円を引いた金額が寄附者の年間所得から控除されます(年間所得の40%が上限額です)。
2.住民税 都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるかは居住地により異なります。詳しくはお住まいの各市区町村へお問い合わせ下さい。